コラム Columns

コラム Columns

【シン原付徹底解説】排出ガス規制で原付バイクがなくなる?新基準原付や特定小型原付とは?

【シン原付徹底解説】排出ガス規制で原付バイクがなくなる?新基準原付や特定小型原付とは?
目次
     

    原付バイクの現状

    原付バイクは日本の交通手段として長い歴史を持ち、手軽に利用できる交通手段として多くの人々に愛用されています。

    しかし、近年の環境問題への関心の高まりにより、排出ガス規制が強化され、原付バイクの未来に対する不安が広がっています。

     

    そこで、この記事では原付バイクの現状と、今後の規制について詳しく解説します。

    2025年11月から導入される「新基準原付」とは?

    排出ガス規制とは?

    排出ガス規制は、大気汚染を防ぐために車両から排出される有害物質の量を制限する法律です。近年、この規制が一層厳しくなり、原付バイクもその対象となっています。具体的には、排出ガスの成分や量が厳格に管理されるようになり、従来のエンジンでは基準を満たすことが難しくなっています。

     

    警察庁は今後、125㏄以下の小型自動二輪車(原付2種)の最高出力を50ccクラスと同等に制限した車両を新基準原付として原付免許で乗れるようにするとしています。

    つまり、現在の125ccクラスバイクの最高出力を一定以下(4kw)に規制することで、125ccクラスの大きさのバイクを原付(原付一種)として扱うということになります。

    エンジン排気量50cc以下の原付バイクが無くなっても、125ccクラスのモデルをシン原付として乗ることができるようになるということです。

     

    「新基準原付」の注意点

    2025年11月から導入される「新基準原付」は、排出ガス規制をクリアするために新たな技術や設計が求められます。

    しかし、この新基準に適合した原付バイクであっても、道路交通法上の扱いは従来の原付一種と同様です。

     

    すなわち、法定最高速度は30km/h、二人乗りは禁止、二段階右折が義務付けられています。

    さらに、免許制度にも変更はありません。従来の原付二種にあたる125ccのバイクを運転するためには、小型限定普通二輪免許が必要です。

     

    原付バイク(原付一種)と小型自動二輪車(原付二種)のルールの確認

    ①原付バイク≪50ccクラス≫

    ・最高速度30km/h

    ・二人乗りはできません

    ・二段階右折が必要

    ※二段階右折とは、二段階右折の標識がある交差点、もしくは片側3車線以上の交差点を右折する際、走行方向と右折方向の2つの信号に従って右折をする方法です。

     

    ②小型自動二輪車≪125ccクラス≫

    ・最高速度60 km/h(高速道路の走行不可)

    ・二人乗り可能(二人乗りができるシートなどの構造が必要)

    ・二段階右折は不要

     

     

    新基準原付に乗り換えたとしても、運転に必要なルールや免許の取得要件は変わらないと覚えておきましょう。

     

    2023年7月から導入された「特定小型原付」とは?

    「一般原付」「特定小型原付」「特例特定小型原付」の違い

    「特定小型原付」は、2023年7月に新たに導入されたカテゴリーで、従来の「一般原付」と区別されています。「特定小型原付」とは、特定の条件下で走行が許可される小型の原動機付自転車を指します。このカテゴリーにはさらに「特例特定小型原付」があり、これは特定の技術や性能を持つ車両に与えられる特例です。

    「一般原付」との主な違いは、使用される技術や走行条件にあります。例えば、「特定小型原付」は電動化が進んでおり、環境負荷が少ないことが特徴です。

    「特定小型原付」の注意点

    「特定小型原付」を利用する際には、いくつかの注意点があります。まず、道路交通法上の利用条件を理解しておくことが重要です。

    以下の点については、特に間違えて違反とならないよう注意が必要です!

     

    免許はいる?

    一般原付は、それを運転することができる免許証が必要ですが、

    特定小型原付と特例特定小型原付は免許不要です。

     

    何歳から運転できる?

    16歳以上であれば運転OK。16歳未満の人は運転NGで運転すれば違反となりますので注意が必要です。

    また、16歳未満の人にこれを提供することも禁止されています。

     

    公道を走れる?

    走れます。

    特定小型原付は歩道を走ることができませんので、必ず車道を走行してください。

    特例特定小型原付は、例外的に基準を全て満たす場合に限り、歩道等を通行することができます。
    ※また通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られるので注意が必要です

     

    その他

    特定小型原付は、ナンバープレート、前照灯、尾灯、制動灯、方向指示器、最高速度表示灯など保安装置を備え付ける必要があります。

     

    ※最高速度表示灯について

    ・最高速度20km/hで走行する特定小型原付は、緑色の最高速度表示灯を点灯させます。

    ・最高速度が6km/hの特例特定小型原付は、最高速度表示灯を点滅させます。

     

    保険

    一般原付と同様に自賠責保険(共済)の加入が必要です。

     

    ヘルメットはいる?

    一般原付はヘルメット着用義務がありますが、特定小型原付と特例特定小型原付に関しては、努力義務となっています。

    しかし、安全面を考えると特定小型原付と特例特定小型原付であってもヘルメットを被ることをお勧めします。

     

    まとめ

     

    原付バイクに関する規制やカテゴリーは複雑で、特に「新基準原付」や「特定小型原付」の導入によってさらに混乱が生じる可能性があります。
    新しい規制や基準に対応するためには、最新の情報を常にチェックし、正しい知識を持っておくことが重要です。

     

    特に、道路交通法上のルールや免許の要件については誤解がないようにしっかりと確認しておきましょう。